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| 宅地建物取引業者が、宅地建物の売買や交換の媒介(仲介)の依頼を受ける際の依頼者との契約を媒介契約という。宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく一定の契約内容を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければならない。 |  
契約内容(書面化する内容) 
1.宅地建物を特定するために必要な表示。※宅地は所在と地番、建物は所在や種類、構造など。1筆の土地の一部やマンションの1室の場合には、図面の添付や室番号等。
 
2.宅地建物を売買する価格またはその評価額※目的物件をいくらで売り出すかという価格。
 
3.媒介契約の種類※媒介契約には、専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3つの種類があり、そのうち一般媒介契約には、明示型と非明示型の2種類があります。種類と効果は下記の通りです。
 
 
| 弱い |  | 強い |  
  
    
      |  | 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 |  
      | 依頼者の義務 | 他業者への依頼 | 業者に重ねて依頼することができる | 業者に重ねて依頼することができない | 業者に重ねて依頼することができない |  
      | 自己発見取引 | 認められる | 認められる | 認められない |  
      | 業者の義務 | 契約の相手方に関する義務 | − | 指定流通機構への物件登録義務(媒介契約締結後7日以内に登録) | 指定流通機構への物件登録義務(媒介契約締結後5日以内に登録) |  
      | 業務処理状況の報告 | − | 2週間に1回以上(文書または電子メールによる報告) | 1週間に1回以上(文書または電子メールによる報告) |  
媒介契約の有効期間専属専任・専任媒介契約の有効期間は3ヶ月を超えることができない。3ヶ月を超える期間の
特約をした時は3ヶ月に短縮される。また有効期間は依頼者の申し出により更新できるが、1回
の更新に係る期間は3ヶ月を超えることができない。
 
指定流通機構とは平成2年5月より、指定流通機構制度が施行されている。現在、全国で4つの不動産の
需給圏域ごとに1つずつ、オンラインにより不動産情報交換交換事業を実施する流通
機構を、国土交通大臣が指定するものである。指定流通機構の活用により、不動産物
件情報が広く流通し、迅速な取引が行われ、不動産流通市場の設備・近代化が進むこ
とが期待されています。
 
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