| ●税金 | 
| 登録免許税とは | 
| 土地や建物を取得すると、自分の所有権を第3者にもわかるように保存登記や移転登記を行います。
基本的には、保存・移転の登記は司法書士に依頼するというのが一般てきなので、納税をしたという感覚はあまりないと思います。
しかし、登記のときには必ず税金を納めなければなりません。ここに発生する税金が登録免許税なのです。 | 
| ○税額の計算方法 
 
不動産の価格(固定資産税評価額)×税率=税額
 
上記計算方法で税額を計算することができます。
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ここでポイントになるのが不動産の価格(固定資産税評価額)です。固定資産税評価額とは、
土地の売買代金とは違い、固定資産課税台帳に登録された価格をいいます。
基本的に、市区町村の役場で税務課で申請すると発行してくれます。 | 
| ○登録免許税税率 
 
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      | 登録の種類・原因 | 税率 |  
      | 所有権の保存登記 | 0.4% |  
      | 移転登記 | 相続・合併 | 0.4% |  
      | 遺贈・贈与 | 2% |  
      | 売買 | 2% |  
      | 地上権・賃貸借 設定又は転賃の登記
 | 1% |  
      | 所有権の信託の登記 | 0.4% |  
      | 抵当権の設定登記 | 債権金額の0.4% |  
      | 所有権移転等の仮登記 | 1% |  | 左の表の通り登記はその目的内容によって税率が異なります。尚、売買・所有権の信託の登記に関しては
平成18年1日〜平成20年3月31日までの間土地に関する登記は、税率が軽減されます。 
 
売買の税率2%→1%に軽減
 所有権の信託の登記の税率
 0.4%→0.2%に軽減
 
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| 住宅税率の減税 
 
| 新築住宅の場合 | 
自己の専用住宅で、床面積が50u以下。
マンションなどの区分所有のものについて、自己の居住用部分の床面積が50u以上。
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| 中古住宅の場合 | 
新築住宅の軽減の用件を満たしている。
A.建築してから20年(耐火建築物の場合25年)以内の家屋であるか
B.建築年数にかかわらず、新耐震基準に適合することが証明されたものである。
※上記ABのいずれかに該当すること。
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上記の用件のほか新築住宅・中古住宅ともに
 
個人が平成21年3月31日までに新築または取得した。自分が住むための住宅である。
新築または所得後1年以内に登記をうけたものである。
 
| 以上の用件を満たしたものに限り左の図のように軽減されます。 
尚、この軽減税率は住宅についてのみとなります。
軽減を受けるためには、市区町村長が発行する住宅用家屋証明書が必要です。
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      | 登記の内容 | 通常税率 | → | 軽減税率 |  
      | 所有権の保存登記 | 0.4% | 0.15% |  
      | 所有権の移転登記 | 2% | 0.3% |  
      | 抵当権の設定登記 | 0.4% | 0.1% |  |  |