登録業者が最長10年間保証します。そのために、工事中現場審査に合格した住宅に保証書が発行され、万が一の修補費用を保険でサポートする制度です。住宅品質確保促進法にも対応しています。
住宅品質確保促進法により、住宅供給事業者は、新築住宅の床の傾きや雨漏りなど、構造耐力上主要な部分について、住宅の完成引渡後10年間保証を行うこととされています。住宅性能保証制度では、登録された住宅供給事業者(登録業者)が10年間の保証を適正・確実に実行できるよう、現場審査や保険でサポートするしくみです。
この制度では、独自の技術基準を定め、建築中に専門の検査員による現場審査を行い、住宅の引き渡し時には、登録業者より保証書をお渡ししています。
また、万が一保証期間中に登録業者が倒産しても、補修費用を約95%の保険でカバーされるので安心です。
マイホームを住宅保証制度の「保証住宅」とするよう、まずご依頼ください。

掲載中の文章・写真および動画の無断転載を一切禁じます。Copyright (C) 2008 有限会社 扶桑建設 ALL RIGHTS RESERVED.